日常生活自立支援事業の対象と援助内容

日常生活自立支援事業とは何か?

 日常生活自立支援事業は、住み慣れた地域で日常生活を自立して送れるように、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者の方で自己判断能力が十分でない人を対象にして、利用者との契約内容に従って、各種福祉サービスを利用できるように援助サポートなどを行うという支援事業です。

指定都市や都道府県の社会福祉協議会が日常生活自立支援事業の母体となり事業運営を行います。

市区町村の社会福祉協議会には、自立支援事業の一部を委託してサービス提供を行っています。

委託を受けている市区町村社会福祉協議会は、福祉サービスの受付から再評価までの業務を一貫して担っています。

  1. 利用者からの相談の受付及び打ち合わせ
  2. 契約書・支援計画の策定
  3. 契約の締結,
  4. 自立支援サービスの提供
  5. 自立支援サービスの実施内容の・再評価

日常生活自立支援事業の対象者とは

 日常生活自立支援事業のサービスを利用できる対象者は、下記の2つの事項共に該当する方になります。

  • 日常生活を送るために要する福祉サービス利用に関しての情報入手方法、サービス内容の理解,どのサービスを利用すべきかの判断や意思表示などについて、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者の方で自分だけでは適切に対応することに無理があり、判断能力を有していないと認められる方。
  • 日常生活自立支援事業の契約内容について、自己判断できる能力が残っていると判定できる方。

日常生活自立支援事業の援助内容と事業履行対象について

日常生活自立支援事業の援助内容

日常生活自立支援事業の主な援助内容には、次のようなものが該当します。
  1. 日常における金銭管理
    • 利用者の日常生活で必要となる預貯金の払戻し・預入れ・解約など生活費の管理・手続き
    • 福祉手当や集金の受領に関する手続き
    • 社会保険料,税金,公共料金,家賃、医療費などに関する支払い手続き
    • 金融機関貸金庫での書類保管に関すること(銀行預貯金通帳・年金証書・各種権利証など)
  2. 福祉サービス利用に関する援助
    • 福祉サービスの利用開始、利用解除を行う際の手続き
    • 福祉サービスの利用料の支払い手続き
  3. 居住家屋の賃借,住宅改修、日常生活における消費契約に関する手続き
  4. 住民票・戸籍謄本・印鑑証明などの行政手続き
  5. 定期的に訪問し利用者に不利益となる生活変化がないか観察・察知する

日常生活自立支援事業の履行対象になると考えられる具体例

  1. 年金受給の申請手続き、役所での行政手続き、社会福祉サービスの利用手続きなどを、識字能力が不十分なために適切に行うことができない。
  2. 預貯金や財産が本人の知らない間に他人が無断で使用する。
  3. 友人・知人などの他人から生活費を搾取されている。
  4. 訪問販売者などが認知症高齢者や知的障害者などを意図的にターゲットにして高額物品を売りつけ金銭を巻き上げる。
  5. 金銭管理や福祉サービスの利用手続きなど、認知症状を抱えているために自分だけでは対応できない。
  6. 認知症を発症したことにより盗難妄想や物忘れが顕著で、金銭管理を適切に行えずお金のトラブルが頻発している。
  7. 本人に無断で家族や親族などの身内から次のような財産侵害を被っている。
    • 障害年金の無断使用。
    • 預金通帳・年金振り込み通帳・印鑑の無断持ち出し。
    • 金融会社から年金を担保しての借金強要。

日常生活自立支援事業のサービス苦情解決制度の内容

 日常生活自立支援事業のサービスの運営状況を監視する目的で、第三者的機関として運営適正化委員会が設けられていて、次のようなトラブルに対応しています。

  • 適切なサービス提供が行われているかどうかの監視。
  • 利用者が提供サービスに対して不満や苦情がある場合の受付窓口。

利用者に対しては、福祉サービス利用に関わる苦情解決制度の利用手続きに関して援助を行っています。

また、苦情については、利用者以外にも家族・サービス事業者・行政職員などからの受付相談にも対応しています。

介護業務を行う中で、日常生活自立支援事業の履行対象になると考えられる具体例に該当するような問題に直面したり異変を感じたり、利用者が困っている場合は、利用者居住地の市区町村に設置されている社会福祉協議会に相談することも出来ます。

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