介護保険制度の目的と担う役割

介護保険制度の役割

介護保険制度の目的・狙い

 以前は老人保健と老人福祉という制度により高齢者に対する医療及び福祉サービスを担ってきましたが、2000年4月にスタートした介護保険制度は、この2つの制度が統合され一本化されたものです。

高齢者に対して総合的にサービス提供を行うことを目的とした社会保険の一つです。

介護保険制度が施行された大きなねらいとして、日本における急速な少子高齢化が背景としてありました。

本来なら子供が親の面倒を見るのが戦後の日本社会ではあたりまえでしたが、高齢化だけでなく少子化も進展しこのような構図も成り立たなくなってきました。

そこで高齢になり介護が必要になった場合でも、自立した生活ができるように社会全体で支援するのが介護保険制度の大きな目的です。

改正介護保険制度は予防重視に

2000年4月介護保険制度が施行され始めた頃は、世間からも良い評価を得ていました。

ところが、介護サービス利用者数が急激に増加し、予想以上の財政負担となり、このままだと介護保険制度自体が破綻するのではないかとの憶測が流れはじめました。

このような状況から脱却するには、日頃から高齢者の健康を保つための予防対策が重要ではないかという考え方が重視されはじめました。

介護が不要な健康な高齢者が増えることで国の財政負担が軽くなり、介護保険制度を維持していくことも可能になると考え、2006年の介護保険制度の改正では、新たに介護予防という概念が取り入れられ、予防重視のしくみに改定されました。

被保険者と介護保険給付サービスの関係

 介護保険制度は、40歳以上の国民は全員が強制加入の対象となりますが、介護サービスを受けるためには、介護保険制度を運営する市区町村に介護認定の申請が必要で、要支援か要介護の認定を受ける必要があります。

要支援もしくは要介護に認定された場合は、介護保険給付サービスを受けることができます。

非該当と判定された場合でも、将来、要支援や要介護になる可能性がある場合には介護予防プログラムが提供されます。

保険者と被保険者とは

 保険者とは市区町村のことで、介護保険制度を運営し介護サービスの整備も担います。

要介護認定、介護サービス事業者から提出される介護報酬請求内容の審査、事業者への介護報酬の支払いなどを行います。

介護保険の運営資金は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されます。

被保険者とは40歳以上の国民をいい、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳までを第2号被保険者といいます。

65歳以上の第1号被保険者

  • 被保険者証が全員に交付される
  • サービス利用は介護や支援が必要と認定された場合に可能
  • 保険料の徴収は年金からの天引き、又は納付書による納付 

40歳から64歳までの第2号被保険者

  • 被保険者証は特定疾患により要介護認定を受けた場合に交付される
  • サービス利用は特定疾患によって介護・支援を必要とする場合に可能
  • 医療保険の保険料と一括で介護保険料は徴収される

介護保険制度の基本理念は介護は社会全体で支えること

要支援・要介護認定以外の人も地域支援事業で支援

 介護保険制度では、介護サービス利用者を保護するしくみが構築さてれおり、サービス業者に対するクレームなどの相談窓口が用意さてれいます。

また、要支援・要介護と認定されなかった方でも、改正介護保険制度では介護予防が重視されていますので、市区町村が主体となって行っている「地域支援事業」で支援することになっています。

高齢者が今は自立し生活できていても、その状態が将来も継続する保証はどこにもありません。

そこで介護予防や病気予防のサービスを提供し平均寿命といわれる85歳になっても自立した生活ができるように支援します。

地域支援事業には、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業があり、地域包括支援センターが委託を受けてサービス提供を行っています。

介護予防事業では、65歳以上の高齢者を対象とした健康診断、要支援や要介護状態になる可能性がある高齢者を対象とした運動機能の向上、食事の栄養改善、閉じこもり予防などの事業を行っています。

包括的支援事業では、介護予防事業のマネジメント、総合的相談や支援、高齢者の権利擁護、高齢者虐待防止、地域ケアマネジャー支援、地域のネットワーク構築などの事業を行っています。

任意事業では、家族介護支援、介護給付費用適正化などの事業を行っています。

高齢者虐待防止の取り組み

 高齢者に対する虐待は以前から問題視されてきましたが、一般的な認識は、まだ浅いのが現状です。

そうは言うものの高齢者虐待に対応する専門機関も最近では増えており、政府もモデル事業を実施してきました。

そのかいもあって「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者支援に関する法律」が2006年の介護保険制度改正と共にスタートし、高齢者虐待防止に関する相談業務を地域包括支援センターが担うようになりました。

成年後見制度と介護保険制度の関係

 認知症になってしまった高齢者を狙って、物品の購入や住宅の改築などを無理に押し付け、強引に契約させる悪質業者が増加し、以前から問題になり注目されてきました。

そこで高齢者保護のため、介護保険法と成年後見制度が共に2000年からスタートしましたが、介護保険制度と比較するとまだまだ成年後見制度は一般世間での認知度が低いのが現状です。

成年後見制度には、高齢者の精神状態により、補助、保佐、後見といった3段階があります。

法定後見制度

@補助
対 象: 精神上の障害によって判断能力が不十分な者
本 人: 被補佐人
保護者: 補佐人

A保佐
対 象: 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者
本 人: 被保佐
保護者: 保佐

B後見
対 象: 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある者
本 人: 被後見人
保護者: 後見人

※精神上の障害とは「認知症・知的障害・精神障害」などを指す。

任意後見制度

任意後見契約
  ↓
本人
任意後見人、任意後見監督人

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