保険制度の概要・保険者と被保険者|介護保険制度

介護保険制度のしくみ概要

介護保険制度のしくみ

保険者とは何か

 地方自治体である市町村、特別区を介護保険制度上では保険者と呼びます。

保険者を市町村という小さなくくりで分類しているのは、財政状況や地域性が異なっているためです。

地方自治体の単位にすることで、次のような各地域の特色をしくみに反映させて運営することが出来ます。

  • 地形学的な環境条件
  • 人口比率や構成
  • 地域住民の意識
  • 介護事業所などの普及状況

 但し、市町村単位と言っても財政状況や人口規模が小さすぎると安定的に保険制度を運営し維持していくことは難しくなります。

なので、一定規模で運営できるようにするために、いくつかの市町村が集まり一部事務組合や広域連合という共同組織で保険者として運営する場合もあります。

被保険者について

被保険者になるには

 介護保険制度の被保険者になるには、次のような要件が定められています。

  • 第1号被保険者:
    市町村内に住民票登録がある65歳以上の者
  • 第2号被保険者:
    市町村内に住民票登録があり40歳以上65歳未満の医療保険加入者

上記の加入要件に該当する方は、強制的に被保険者になることが法的に義務づけられており、住民票登録がある場合は、外国人であっても在留資格があると住民票記載事項証明書が発行されるので加入適用となります。

但し、一部ですが生活保護の受給を受けている方は、国民健康保険の被保険者として加入できない方もいるので、このような人は40歳以上65歳未満の第2号被保険者にはなれませんが、必要な場合は生活保護制度に基き介護サービスが行われます。

被保険者の適用除外とは何か

 被保険者の適用除外とは、各市町村に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者、65歳以上の方であっても下表の各事項に記載する医療機関又は施設に入院したり、入所している方は介護保険の被保険者となれないことをいいます。

介護保険の適用除外施設について

介護保険の適用除外
引用元:北海道市役所ホームページ「介護保険の適用除外施設について」より

被保険者の住所地特例とは何か

住所地特例とは、要介護者が、介護保険施設などに入所する際に、住所登録を施設に変更する方もいますが、この場合は自宅住所のある地域を管轄する保険者の被保険者となる決まりのことをと言います。

被保険者に課せられた義務とは

 要介護や要支援状態に被保険者が陥った場合に、介護保険制度の各種介護サービスを利用するには、次のような手続きを遅滞なく実施することが義務として課せられています。

その結果、保険者が被保険者としての資格について適切に管理を行い、被保険者は介護サービスを受ける権利を得ることが出来ます。

  • 保険者で規定された保険料の納付義務。
  • 住所変更手続きを適切に行う義務。

40歳以上を被保険者とした理由とは

 介護保険が適用されるのが40歳以上ということに疑問を持っている方もおられると思います。

よく考えれば、社会全体で介護を担うという理念のもとに始まった介護保険制度という観点からすると、被保険者になるのに、なぜ年齢制限があるのか納得できない方もいるかもしれません。

一般的な観点では、成人となる20歳以上とするほうが自然だと思います。

しかし,当時は、介護という課題を全世代の方が自分の事として受け止めていたわけではありませんでした。

そのことから、成人年齢と同じ20歳以上を対象にするには現状に沿わないという考え方をする人が大半でした。

いろいろ意見はあったようですが、親の介護などで自分の問題として切実に感じれる年代から介護保険制度の被保険者にするのが妥当だという結論になり、40歳以上が対象となりました。

但し、医療・介護については、国の財政も圧迫されているので、今後、介護保険制度の運営方法や被保険者の対象年齢についても議論が巻き起こり見直しされる可能性はあります。

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