介護保険で受けられる居宅・施設・地域密着サービス

介護保険で提供されているサービスの種類

 要介護者の認定を受けた高齢者が介護保険で利用できるサービスには、自宅に居ながら利用できる居宅サービスと地域密着型サービス、介護施設に入居して利用できる施設サービスの3つが用意されています。

要支援者が利用できるサービスには、介護予防サービス介護予防地域密着型サービスが用意されています。

また、利用者の状況に合致したサービスを上手く選べるように、居宅介護支援介護予防支援という支援サポートも用意されています。

介護保険法による居宅サービスの種類と概要

居宅サービスは自立支援が目的

 居宅サービスは、要介護認定を受けた高齢者でも長い間暮らし続け慣れ親しんだ自宅で生活しながら、今以上に介護を必要とせず状態を維持して、可能な限りは自分の力で日常生活を送れるように支援することを目的とした介護サービスです。

要支援者の場合は、介護予防サービスを受けれますが、利用者が自力でどんなことでも出来るようにするという考えを基に支援が行われています。

要介護者には、次に示すような種類の居宅サービスが提供されており、要支援者が利用する場合は、サービス名の頭にいずれも介護護予防という名称が付与されています。

要介護者とは、心や身体に何らかの原因によって障害が生じ、機能が正常に働かないため、日常生活に支障をきたし、6ヶ月以上に渡って常に介護を要する状態にある高齢者などのことを言います。

要支援者とは、要介護状態にならないように現状を維持もしくは改善するために支援を要する方、身体介護までは必要ないが、家事援助などの日常生活上の世話を要する高齢者などのことを言います。

居宅サービスの種類と概要

提供サービスの種類 提供内容
訪問介護

介護ヘルパーなどの介護職員が、契約で決められた曜日や時間帯に利用者宅を訪問し、直接身体に触れて行う身体介護や、家事全般を手助けする家事援助などのサービスを提供します。

訪問入浴介護

介護職員が浴槽や入浴用福祉用具などを利用者宅に車で持ち込み入浴介助を行います。

訪問看護

看護師などが利用者宅を訪問し、診療上の補助、療養上の介助などを行います。

訪問リハビリテーション

作業療法士や理学療法士などが利用者宅を訪問し、作業療法、理学療法などのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師や薬剤師などが利用者宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護
(デイサービス)

利用者に事業所や施設に通ってもらい、日常生活上の介助やお世話、機能訓練などを行います。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関において、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行います。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

利用者には施設に短期間入居してもらい、食事・入浴・排泄など生活上の介護・介助、機能訓練を行います。

短期入所療養介護

利用者には介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入居してもらい、医学的な監督下で、看護、介護、機能訓練、必要な身の周りの世話を行います。

特定施設入居者生活介護

ケアハウス、有料老人ホームに入居中の利用者に対し、身体介護、機能訓練、療養上及び日常生活上の手助けを行います。

福祉用具貸与

厚生労働大臣が指定する福祉用具を要介護者などに貸し出しを行います。

特定福祉用具販売

入浴や排泄で使用する福祉用具は、貸与には適していないので購入する必要がありますが、その場合は保険から購入費が支給されます。

介護保険法による施設サービスの種類と概要

施設に入居して利用できる介護サービス

 様々な事情により在宅では介護を受けれない要介護状態の高齢者が入居し、介護保険給付を受けてサービス利用できる介護施設は下記に示す3つですが、要支援者の場合は保険給付の対象外で利用することができません。

介護保険施設の種類と概要

 下記に示す3施設では、施設介護サービス計画に従い入居者にサービスが提供されます。

提供サービスの種類 提供内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

生活するに必要な介護、機能訓練、健康管理、療養上の管理が行われます。

介護老人保健施設

看護、医学的観点に基づいた介護、機能訓練、医療処置、生活上の援助を行います。

介護療養型医療施設

医学的観点に基づいた介護、機能訓練、療養上の管理、看護や診療を行います。

介護保険法による地域密着型サービスの種類と概要

地域住民のみが利用できる地域密着型サービス

 市町村が主体となって運営している介護サービスで、その地域に在住している高齢者などが対象になっており、自宅や地元で今まで通りの生活環境の下で暮らせるよう支援するサービスです。

サービスの種類も多く、その中から利用者に必要なものを複数選び、柔軟な組み合わせでサービス提供されています。

市町村から指定されることで、サービス提供事業者として事業運営することができますが、地域によって提供されているサービス内容や体制は異なります。

要介護状態の在宅介護など地域高齢者の福祉を一手に担っており、主に次のようなサービスがあります。

なお、要支援者は次の3つのサービスが利用可能です。

  • 介護予防認知症対応型通所介護(要支援1、2)
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護(要支援1、2)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2)

地域密着型サービスの種類と概要

提供サービスの種類 提供内容
夜間対応型訪問介護

決められている日時に定期的に巡回する定期巡回訪問介護や、利用者からの通報や依頼に対応し不定期に対応する随時訪問介護などがあります。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者グループホームの共同場所を活用し、わずかですが在宅認知症高齢者に通所サービスの提供を行います。

認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)

認知症高齢者が9人以下の少グループで共同生活する施設で、身体介護、機能訓練、日常生活に必要な援助を行い、認知症状が今以上に進まないよう家庭的な雰囲気で、自立して日常生活を過ごせることを目標としたサービスです。

小規模多機能型居宅介護

要介護度3〜5状態の高齢者でも、長年生活し慣れ親しんだ自宅での暮らしを今後も続けられるよう、主サービスである「通所」と「訪問」「宿泊」の各サービスを組み合わせたものです。

地域密着型特定施設
入居者生活介護

入所定員数29名以下の有料老人ホーム、在宅介護対応型軽費老人ホームの利用者に対して、日常生活を送る上で必要となる身の周りの世話、機能訓練などを行うサービスです。

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

入所定員数29名以下の特別養護老人ホームの利用者に対して、施設サービス計画に従い日常生活を送る上で必要となる身の周りの世話、機能訓練などを行うサービスです。

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