業務中・通勤中・交通事故は介護保険給付の対象外となる

労働災害や交通事故が起こった場合の保険給付とは

 仕事中に起こった事故や業務内容を起因として発生した病気、交通事故が原因で要介護状態に陥った時には、39歳以下の介護保険加入対象外の方はもちろんのこと、40歳以上の介護保険加入対象者でも全員が介護保険による給付ではなく、次のような保険給付の適用を受けます。

  • 仕事に従事している最中に発生した事故や病気が起こった場合には、労働者災害補償保険・公務災害補償制度の給付対象となります。
  • 交通事故に遭った場合には、自動車賠償責任保険の給付対象となります。

このような制度上のしくみは他法優先と呼ばれています。

 なぜこのようなしくみになっているのかというと、本来、介護保険という制度は人が年を取ることで身体機能が衰え生活を送るための日常動作に支障が生じるなど、介護が必要な高齢者を助けることを目的として創設されている保険制度だからです。

また、介護保険制度では、各介護サービスの提供を受ける場合、全体の費用の10%を利用者自身が負担することとなっていますし、給付を受ける際の支給額も上限があり、無制限に給付を受けられるわけではありません。

 一方、労災保険・公務災害補償制度・自賠責保険などは、介護保険のような本人負担や給付制限は設けられておらず、最終的に介護保険以上の多くの保険金が支給されることも少なくありません。

例えば労災保険の場合は、生活費という名目で年金まで給付されるからです。

労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象と種類

怪我・病気の場合
  • 療養給付:
    怪我をしたり病気になった場合には、労災指定の医療機関で完治するまで適切な診療サービスを受けることが出来ます。
    また、指定されていない医療機関であっても、診療にかかった費用については給付を受けることが出来ます。
  • 休業給付:
    労働災害による怪我や病気で職場へ4日以上出勤できず療養休暇中の給料が支払らわれない時は休み4日目より給付基礎日額の6割が給付されます。
  • 傷病年金:
    労働災害による怪我や病気が1年半以上たっても完治しない時、傷病1級〜3級の場合は傷病特別支給金・年金が、休業補償に代わり給付されます。
障害を負った場合
  • 障害給付:
    怪我や病気は回復したが障害を抱えてしまった場合、障害1級〜7級は、程度別に終身又は障害が回復するまで年金が支給され、障害8級〜14級は一時金が支給されます。
  • 介護給付:
    1級・2級の障害又は傷病の年金受給者で介護が必要と判定された方は、介護状態区分で規定されている金額が給付されます。
死亡した場合
  • 遺族補償:
    父母・配偶者・子どもなどの遺族は年金給付を受けることが出来ますが、年金受給対象となる遺族がいない場合は一時金が給付されます。
    また、特別支給金などの給付もあります。
  • 葬祭料:
    労災で従業員が死亡した場合、その遺族や葬祭を行った者に給付が行われます。

障害を抱え介護が必要な場合に対象となる保険給付とは

 心身に障害を抱えた40歳以上の方で、介護が必要な状態にあると判定された人は、介護保険の給付対象となりますが、この場合、適用される保険の優先順位は、次のようになっています。

介護保険での提供サービスと障害者を対象としたサービスとが同じ時は介護保険より給付を受けることになり、介護保険ではサービス提供されておらず障害者を対象としたサービスにしかない場合は障害者自立支援法によるサービスを受けることになります。

 障害者自立支援法は、障害者を対象とした福祉制度として2006年度よりスタートしており、身体、知的、精神など障害の部類に関係なく、障害者自身はサービス利用料の10%を負担することで適切なサービスを受けることが可能になりました。

 障害者を対象としたこれらのサービスは、次のような支援から成り立っています。

  • 自立支援給付(介護・訓練などに関する給付、自立支援のための医療や補装具の費用)
  • 地域生活支援事業(都道府県など行政が地域をバックアップ支援)
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