施設サービス・地域密着型サービスの介護給付の種類と内容|介護保険制度

 介護事務は、介護報酬請求業務を行う上で、施設サービスの介護給付にはどんな種類があるのか、サービス内容は、などについて基本的知識は理解しておく必要があります。

実際の介護施設では、まず介護事務員がケアマネジャーより施設サービス提供票をもらい、それに基づいてサービス提供の実施状況をチェックし介護給付費明細書を作成してことになるので、以下に説明するサービスの種類や内容についてはしっかり覚えておきましょう。

介護保険制度の施設サービスの種類と概要

介護給付の対象となっている施設サービスには次のようなものがあります。

種類

内容

介護老人福祉施設

 特別養護老人ホームは老人福祉法で規定され設置されている施設ですが、介護保険法上で定められている介護老人福祉施設に指定されることにより介護事業として施設運営を行っています。

施設として2つの呼び名があるように思っている方も多くますが、このような法律上の関係性があります。

また、介護老人福祉施設は利用者が長期間入所して生活する施設で、介護を中心としたサービスをうけることができます。

サービス内容は、日常生活の手助け、食事・排泄・入浴などの介護、身体の機能訓練、健康管理などが行われている介護施設です。

介護老人保健施設

 介護老人保健施設は、介護保険法に従い設立運営許可を受けることで介護事業を行うことができます。

介護老人福祉施設は介護中心のサービス提供を行いますが、介護老人保健施設では、医学的な観点での管理体制に基づいて看護や介護、医療措置、身体の機能訓練などを行う入所施設です。

特にこの施設は、心身の機能低下を防ぎ維持していくためのリハビリテーションに主眼を置いているという点に特徴があります。

介護保険制度の地域密着型サービスの種類と概要

地域密着型サービスには次のようなものがあります。

種類

内容

地域密着型特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護の事業を行っている業者の中で、29人以下の受け入れ定員数の施設を指します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設の事業を行っている業者の中で、29人以下の受け入れ定員数の施設を指します。
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)  

 認知症高齢者グループホームは、住宅地で開設することが原則となっており、地域住民と交流を図ることを目的とし認知症高齢者が必要な介護サービスを受けれる施設です。

認知症高齢者と介護職員が家族のような雰囲気の中で共同で日常生活をおくり、5〜9人以下を定員1単位とし2単位まで設置できます。

特別養護老人ホームのように、あらかじめきっちりと日々のスケジュールは決まっておらず、入居者と相談しながら食事メニューやレクレーションなども決めていくなど自由度が大きいのがこの施設の特徴です。

認知症対応型通所介護

 認知症対応型通所介護は、通所介護のサービスですが認知症高齢者がサービスの利用対象者になります。

認知症対応型通所介護は、日々の利用定員数を最小限に限定し、認知症高齢者の認知症状の程度や特性にきめ細かく対応できるように配慮されたサービスです。

小規模多機能型居宅介護

 小規模多機能型居宅介護は、25人以内に利用人数を限定し,利用者の状況に合わせて訪問・通所・短期入所の3通りのサービスを組み合わせて,在宅で日常生活を送れるように援助を行うサービスです。

このサービスは、地域の近隣住民と交流したり、家庭的な生活環境や雰囲気に包まれて生活できるのが特徴です。

複合型サービス

 複合型サービスは、小規模多機能型居宅介護にプラスして訪問看護も提供できるようなサービス形態になっています。

よって、介護だけでなく看護などのサービスも利用者に対して提供できるので、医療的な観点からもある程度は対処できるようになっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問サービスになりますが、次のような点が大きな特徴になります。

  1. 24時間対応でのサービス提供。
  2. 看護と介護、両面からのサービス提供。
  3. 定期的な訪問サービス提供。
  4. 利用者からの連絡による不定期な随時訪問サービス提供。
夜間対応型訪問介護

 夜間対応型訪問介護は、訪問介護を夜間の時間帯に提供しているサービスです。

このサービスを利用する場合は、22時から6時の時間帯をサービス利用時間に含めることが利用条件になっており、この時間帯を含んでいれば、夜間時間帯以外の日中の時間帯でもサービス利用が可能です。

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