介護保険の適用除外と減免対象

障害者施設入居者と生活保護受給者の介護保険の扱い

介護保険の適用除外となる障害者施設入居者

 40歳以上で各都道府県の市区町村に住民票登録されているという条件を満たしている人は、介護保険の加入者(被保険者)として扱われます。

但し、障害者支援施設入居者の場合は、一定期間、介護保険が適用されず加入者として扱わませんが、それは次のような理由によります。

  1. 今後も引き続き継続入所する可能性が高く、介護サービスを利用することがほとんどないと想定される。
  2. 現在入居している施設で既に介護・福祉・医療関連のサービス支援を受けている。
  3. 40歳以上の方がある程度入居済である。

生活保護対象者(40〜64歳と65歳以上)の介護保険適用について

 生活保護対象者でも40歳以上65歳以下の方と、65歳以上の方の介護保険法における保険料や利用料の自己負担額には違いがあります。

65歳以上の生活保護受給対象者の場合

 65歳以上になる生活保護費の給付対象者は、介護保険法の第1号被保険者の資格取得者となります。

介護サービスを利用しかかった費用については、生活保護の介護扶助から支給されるのではなく、介護保険から給付されます。

介護サービス利用料の自己負担金については、生活保護の介護扶助から支給されます。介護保険の保険料は生活保護の生活扶助から支払われます。

居宅介護サービスの費用は、介護保険から100%給付されます。

居宅介護サービス以外の費用は、90%が介護保険給付され、10%が生活保護の介護扶助から支払われますが、本人に負担能力があれば一部自己負担する事もあり介護券に明記されています。

40歳以上64歳以下の生活保護受給対象者の場合

 40歳以上64歳以下で生活保護費の給付対象者は、介護保険の加入者(被保険者)の資格は得られません。

介護サービスを利用しかかった費用については、100%生活保護の介護扶助から支払われますが、支払う余力がある方は一部自己負担する場合もあり、その旨は介護券に表示されています。

介護保険が適用されない施設の種類

 主に次のような施設入居者は、介護保険給付の対象となりません。

障害者支援施設、重症心身障害児施設、救護施設、労災特別介護施設、指定国立療養所などの重症心身障害児(者)病棟、指定国立療養所などの進行性筋萎縮症児(者)病棟、ハンセン病療養所などが該当します。

介護保険の減免措置とは

 介護保険給付費の50%にあたる保険料徴収については、個人の所得に見合った金額が設定され、応能力負担の仕組みが採用されされています。

しかし、現実は貧困家庭も多く所得が少ない場合は負担能力がない人もいるため、各市町村では、一定の基準を定めて減免措置を行っているところもあります。

所得により段階区分が行われ保険料が定められている

 介護保険制度は相互扶助の基本理念にもとづいて運営されており、被保険者の所得や支払い能力に応じて保険料徴収するという仕組みで財源が確保されている制度です。

なので、40歳から64歳の被保険者が納める保険料は、所得金額により6つに区分されて保険料が決められていますが、全国の市町村の内、約20%が所得区分を7段階以上に区切り保険料を定めています。

何故なら財源を確保するためには、できるだけ収入・所得が高い人には保険料を多く収めてもらおうという考えが自治体にあり、所得が少ない方の保険料を下げることにも繋がるため、多くの住民から理解してもらいやすいからです。

第1号被保険者65歳以上の所得金額区分による保険料率に関しては、64歳以下・65歳以上の介護保険料の決定方法で紹介していますので、参考にして下さい。

介護保険料の減免措置対象となるケースとは

 保険料は市町村で金額が設定されていますが、自然災害や火事に遭遇したり、世帯主が死亡し家計が火の車状態になった場合は、所得が急減し年度当初に決められた保険料を支払うことが困難になる方もいます。

このようなやむを得ない事由で支払い不能となった方については、減免申請手続きを行うことで保険料が減免される場合もあります。

減免措置の具体例

では次に介護保険料の減免措置の事例を挙げてみます。

災害の場合

対象
住宅が火災・水害・自然災害などにより被害を受け保険料の納付が難しくなった方。

措置
被害のレベルにより半額軽減又は全額免除。

所得減少の場合

対象
家計を支える世帯主の死亡、病気などによる入院治療、収入の急減などにより保険料の納付が難しくなった方。

措置
2か月の保険料徴収を猶予。

生活困窮の場合

対象
住民税非課税世帯で市民税課税者の扶養者ではない方、又は生計を共にしていない方で次に該当する者。

資産基準として、土地・家屋の固定資産税評価額の合計が約2,300万円以下、預貯金が次の収入の1.2倍以下。

所得区分が第1段階から第2段階の方で、
  • 単身世帯は80万円以下
  • 2人世帯は120万円以下
  • 3人以上世帯は80万円に1人につき35万円をプラスした金額以下
措置
  • 第1段階の場合は第1段階の半額。
  • 第2段階の場合は第1段階保険料へ変更(基準額×0.4)。
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