介護保険手続きが困難な方向けの支援制度

介護保険は公費負担医療の対象患者でも優先適応される

 公費負担医療である障害者自立支援法が適用される患者が受けている医療関連の介護サービスであっても、介護保険制度が優先して適用されます。

なので、サービス利用料全体の90%は介護保険より、10%は利用者本人が負担することになります。
感染症予防法に関する医療費は、公的負担費が9割5分、利用者負担費が5分と規定されているため、要介護者に関しては、介護保険給付が9割、公費給付が5分、利用者負担が5分という配分での負担となっています。

措置による介護保険サービス適用者とは

 認知症の独居高齢者や、身内から虐待さたり放置されたりしているお年寄りの場合は、自分自身で介護保険の利用申請などを行うことは難しいケースが多くあります。

このような方が介護保険を適切に利用できるようにするため、市町村は措置制度に基づいて対処することになります。

このようなケースでは、介護保険によるサービスを利用してもらい、利用料の90%は介護保険給付で、10%は公費給付で負担を行います。

但し、利用者自身に負担能力がある時は程度に応じて費用負担を行ってもらいます。

 認知症・独居・虐待・放置などの事由が解消した場合や成年後見制度の対象へ変更となった場合は、一般的な介護保険制度によるサービスへと切り替わります。

生活保護受給対象者の介護サービスの扱い

 65歳以上の生活保護受給者は、第1号被保険者として扱われ、介護保険給付対象のサービス利用となります。

利用料の自己負担分は生活保護の介護扶助から支払われ、介護保険料は生活扶助から支払われます。

 40歳以上64歳以下の生活保護受給者は、介護保険の被保険者からは外れ、利用したサービス料については、生活保護の介護扶助から賄われます。

介護・福祉サービスの利用に関してのサポート制度

福祉サービス利用援助事業について

 介護保険制度では、要介護者本人が自分の意思でサービスを選び介護事業者と個別契約を行うという仕組みになっています。

認知症、知的障害、精神障害を抱えた状態にある方でも、第三者よりサポートをしてもらえば、本人がサービス内容を確認し自分の意思で選択して契約できる方もおられます。

よって、このような状態にある方をサポートするために福祉サービス利用援助(日常生活自立支援)に関する事業が行われています。

この事業の主管団体は都道府県社会福祉協議会になり、市町村社会福祉協議会が窓口となっています。

 認知症高齢者や、知的障害や精神障害を抱えた障害者より相談が寄せられれば、身内・民生委員・介護職・介護支援専門員などが連携し、本人が望む援助内容や生活実態などを確認し、それらを考慮した適切なサポートプランを策定して、生活支援員が支援計画に従いサービス利用の手続き等をサポートしていきます。

成年後見制度について

 介護サービス利用の判断だけでなく、物事について自己判断能力が極端に低下している方人に関しては、本人が所有する財産や契約や法律に関する行為など、本人が不利益を被らないように代わって行う「成年後見制度」というものが設けられています。

成年後見人は家庭裁判所が総合的に判断し適切な人物を選びます。

 成年後見人が代行できる主な内容としては、介護保険のサービス利用契約や介護施設への入居・退居などに係わる身上監護、お金に関する財産管理があります。

成年後見制度には、次の3パターンがあります。

  1. 後見類型では、後見人が法律の全行為に関して代理権を行使できます。
  2. 保佐類型では、保佐人がある一定行為関して同意・取消・代理を行う権限を有します。
  3. 補助類型では、補助人が限定された行為に関して同意・取消・代理を行う権限を有します。

成年後見制度の3パターン

上表引用元:
地域後見推進プロジェクト「2-4.法定後見の3類型(後見・保佐・補助)」より

任意後見制度について

 任意後見制度では、認知症や精神障害などで、将来的に自分の判断能力が低下する前に、事前に後見人を選任しておくことが可能です。

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