地域包括ケアは介護保険制度改革の重要施策

介護保険制度の運用後に顕在化してきた課題・問題

 2000年4月より介護保険制度が施行されましたが、介護を必要とする高齢者や障害者などが自由にサービスを選択し、所得格差に関係なく公平な費用負担で多くの国民が利用できるようになり、老後の安心を担保できる制度として浸透していきました。

しかし、介護保険が世間で広く認知され定着していくと共に、当初考えていた保険給付額が急激に増大し、介護保険の財政状況が年を追うごとに圧迫され続けていきました。

原則、3年毎に制度改定を行うこととなっており、介護サービス提供事業者が得る介護報酬と国民から徴収する保険料について改められるしくみになっています。

2000年から3年後の2003年に初回の制度改正が実施されましたが、下記に示す課題が表面化しました。

  1. 要介護度の低い方の利用が増えた
  2. 在宅サービスと施設サービスの利用料負担額が公平でない
  3. 認知症高齢者や独居高齢者が想定外にスピードで増えている
  4. 介護サービスの質が落ちているのでは
  5. 要介護認定の公平性は確保されているのか
  6. 保険料負担が所得格差により重荷になっていないか

2005年介護保険法の全面改正について

 介護保険法が施行され5年経過した時点で制度運営状況を点検し、軌道修正するということが決められていたので、厚生労働省では、有識者や専門家の提言・助言を参考にしながら検討し直し、改正案を提出して2005年6月に大幅な改正が実施されました。

その制度改正のポイントは次のようになっており、2006年の2回目の介護報酬改定と同時に施行されました。

項目 改革後の施策 改革前の検討課題
介護予防の重視 地域支援事業・新予防給付の創設 軽い要介護度の方のサービス利用率のアップ
施設給付の再検討 居住費・食費を利用者実費負担とし、所得が少ない者に配慮する 在宅と施設のサービス利用費が公平に負担されていない
革新的なサービスシステムの拡充 地域密着型サービスを新設、地域包括ケアと入居介護サービスを強化 認知症高齢者や独身生活を送る高齢者数が増える一方である。
サービスの質の一定レベルの維持と向上 介護サービス情報のオープン化、ケアマネジメントと介護事業者に関する法規制の再検証 介護サービスの質を一定レベルで保つことができていない
費用負担のあるべき姿  第1号保険料と費用負担割合の再検証 所得が低い者にとっては保険料が負担になっている
制度の再点検 要介護認定の基準・方法の妥当性検証 利用者の要介護度状況に合致した適切な認定評価ができていない

 2009年に行われた制度施行後3回目の介護報酬改定では、介護職員の処遇改善策として3%報酬額をアップさせ、離職率を低減させようという対策が講じられました。

地域包括支援センターの目的と役目

 2005年の介護保険法の大幅改正で、在宅介護の相談窓口が在宅介護支援センターから地域包括支援センターに移行されました。

地域に在住する高齢者支援を全て担う組織

 長い間暮らしてきた地元で高齢者が継続して自分のペースで生活できるように支援するには、介護・医療・保健・福祉の全サービスと地域独自の人材や資源を活用して、トータル的に援助できる体制を構築することが重要になります。

地域包括支援センターは、地域に在住している高齢者を全面的にサポート支援する組織として創設されました。

開設が許されているのは、市町村、在宅介護支援センターの設立者、社会福祉法人・医療法人などが該当し、全国に数千ヶ所以上設置されています。

地域包括支援センターの運営事業と人材配置

 地域包括支援センターが担う事業の内の一つである包括的支援事業では、高齢者からの介護に関わる相談に応じ、下記に示す事業や業務を担っています。

  • 介護予防ケアマネジメント事業
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
  • 総合相談支援事業
  • 権利擁護事業、
  • 高齢者虐待への対応
  • 困難事例への対応
  • 多機関又は多職種との連携
  • 介護支援専門員のアシスト支援
  • 特定高齢者向けのアセスメント実施
  • 特定高齢者を対象にしたケアプラン作成

この他にも、要支援者がサービスを受けれる介護予防ケアマネジメントも大切な仕事になり、包括的支援事業以外にも介護予防事業、任意事業などを事業運営しています。

 上記の各事業・業務を円滑に行うため、次のような基準を設け保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を従事させています。

第1号被保険者数
(地域居住者概数)
必要な人材と配置人数
保健師 社会福祉士 主任介護支援専門員
999人以下 うち1〜2名必要
1000人〜1999人以下 うち2名必要(但し1名は専任で常勤者)
2000人〜2999人以下 1名専任で常勤者が必要 いずれか1名専任で常勤者が必要
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