介護保険の制度概要と運営のしくみ

介護保険制度の概要と基本用語

介護保険制度の仕組み

 保険者、被保険者、介護サービス事業者は、次のような関係で成り立っており、介護給付事業が運営維持されています。

介護保険制度の仕組み

介護保険の基本用語

保険者

 特別区も含めた市町村のことで、介護保険法に従い被保険者から保険料を徴収し、介護保険サービス事業を維持・運営している主体になります。

被保険者

 介護保険の加入者のことで、次の2つに区分されています。

  • 第1号被保険者:市町村内に住民票がある65歳以上の国民
  • 第2号被保険者:市町村内に住民票がある40歳以上65歳未満の国民
要支援者

 状態区分は1と2があり、将来、状態が悪化し要介護にならないような支援、日常生活を送るための一部支援を要する状態にあると認定を受けた高齢者を言います。

要介護者

 状態区分は1から5まであり、身体機能の衰え・虚弱・認知症などにより、日常生活を送る際、入浴、排泄、食事、移動などについて常時介護を要する状態にあると認定を受けた高齢者を言います。

要支援認定/要介護認定

 介護保険サービスの利用申請者に対して、保険者である市町村が主体となり要介護認定審査を行い、要介護又は要支援の状態にあるかどうかを判定する行為を指します。

審査で要介護又は要支援者として認定されなかった場合は、介護サービスを利用することはできません。

介護サービス

 介護保険給付で要介護者などが利用できる介護サービスのことで、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3種類があり、それぞれ多種多様なサービスが提供されています。

保険給付

 種類は、要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、地域住民への市町村特別給付などがあり、介護保険より現物給付又は現金給付で要介護者などへサービス提供されます。

保険料

 被保険者が負担する介護保険料のことで、第1号被保険者は通常年金天引きで、第2号被保険者は医療保険料と一緒に徴収されます。

40歳以上からは介護保険に加入する法的義務が生じる

 介護保険法では40歳以上になれば「被保険者」として加入する義務が発生しますが、将来、被保険者自身に介護が必要になった場合は、介護サービスを利用する際に保険給付を受けて介護を受けることができるようになります。

介護保険法は、65歳以上の高齢者が原則1割の費用を負担するだけで各種介護サービスを利用することができる制度で、医療保険と同じような社会保険制度の一つになります。

介護保険制度では、加入資格条件に合致する対象者は被保険者として扱われ、加入者の権利及び義務は介護保険法で定められています。

 介護保険に加入したくないと思っていても法律上は無条件での強制加入となるので、自己申請手続きは不要で、保険者と被保険者という関係性が成立します。

被保険者は、年代で区分されており、先ほど紹介したように65歳以上の第一号、40歳以上64歳以下の第2号に区分されています。

 また、被保険者は、各市町村に住民票がある方が対象になり、住所地主義と呼ばれています。

在日外国人の場合は、在留カードを持っていて居住している市町村に住所登録され、1年以上の在留資格期間を認められている方が対象になり、被保険者として扱われます。

なので、海外移住したり、長期滞在で住民票が日本にない方、短期ビザで滞在する外国人は被保険者とはなりません。

介護保険施設に入居している場合の住所地特例について

 介護保険では、住んでいる市町村に住民票がある方が保険加入者となる、住所地主義が基本となっています。

ですが、介護保険で規定されている介護保険施設や各種老人ホームなどに入居している高齢者の中には、現在入居している施設所在地に住民票を移転される方も少なくありません。

この場合、住所地主義を基本に考えると、介護施設の所在地である地方自治体が保険者となるため、施設が建設されるごとに介護給付にかかる費用が増加し、各市町村で必要な財政負担のつり合いが取れなくなります。

一部の地方自治体だけに多額の財政負担が集中すれば、介護事業の運営破綻などの大きな社会問題に発展する可能性もあります。

このような異常事態にならないようにするため、住所地特例と言って、介護保険施設などに入居して施設所在地に住所変更した被保険者に限り、施設入居前に住んでいた市町村の保険加入者とする特別な措置が適用されます。

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