居宅サービス・福祉用具貸与の介護給付の種類と内容|介護保険制度

 介護事務は、介護給付費請求業務を行う上でも介護給付の種類と内容について理解しておくことは大切です。

 介護保険制度における居宅介護支援サービスを行う場合は、まず介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービス提供票を作成した後、介護事務はそのサービス提供票に基づき事務的な管理を行い、現場では各利用者別に具体的な介護支援計画が作成され介護サービスが提供されます。

介護保険制度の居宅サービスの種類と概要

居宅サービスには次のようなものがあります。

種類

内容

訪問介護

 介護ヘルパーが利用者宅を訪れて、身体介護や生活援助など次のようなサービスを提供します。

  • 身体介護
    排泄・食事・入浴・整容・寝返りなど体位変換・移動・着替えなどの介助・介護
  • 生活援助
    掃除・洗濯・調理・買い物などの家事援助外出・通院などの移動介助車や交通機関の乗り降り、病院での受診手続き
訪問入浴介護

 在宅介護を受けている利用者の内、自宅で入浴することが難しい状況にある方に対して、簡易浴槽や入浴介助に必要な補助具を車で利用者宅に持ち込み入浴介助サービスを行います。

訪問看護

 利用者宅に看護師などが訪問し、医師の指示に基いて次のようなサービスを行います。

  • バイタルサイン測定
  • 病気の状態観察
  • 医療の診療補助
  • 排泄支援、清潔保持などの療養上の援助
訪問リハビリテーション

 利用者宅に作業療法士や理学療法士などが訪問し、医師の指示に従い次のような機能回復訓練を実施します。

  • 日常生活動作(ADL)・基本動作のリハビリ
  • 家事などを行う際の手段的日常生活動作(IADL)のリハビリ
  • 嚥下や言語機能のリハビリ
居宅療養管理指導

 病院に通院するのが難しい状態の利用者に限定されますが、医療専門職である医師や薬剤師などが自宅に訪問し、栄養摂取、口腔ケア、服薬などの医療的観点から適切に療養生活を送る上での注意点などを指導したりアドバイスを行い在宅生活を手助けします。

通所介護
(デイサービス)

 高齢者が社会的に孤立しないよう生活支援を行ったり、家族介護の負担を軽減するために、日帰りで利用者が施設に通所できるように車での送迎を行い介護サービスを提供します。

朝から夕方までの時間帯で入浴や食事の介助、レクレーションなどのサービスを提供しますが、中には機能訓練を実施している施設もあります。

通所リハビリテーション

 車でリハビリが必要な利用者の送迎を行い、施設に通所してもらいハビリテーションを行うサービスです。

ここでは心身機能を維持したり、回復させたりするのがメイン業務になりますが、中には入浴や食事介助サービスを行っている施設もあります。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

 利用者に短期間、老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに入居してもらい、次のような目的でサービス提供を行います。

  • 排泄・食事・入浴などの介助・介護
  • 日常生活をおくる上での手助け
  • 利用者の機能訓練・心身の活性化
  • 家族介護者の負担軽減・休養
  • 介護困難になった場合の一時的回避
短期入所療養介護
(ショートステイ)

 リハビリテーションを要したり、医学的な治療頻度が高い利用者が短期間、介護老人保健施設や医療機関などに入居しサービス提供を利用できます。

特定施設入居者生活介護

 人材・人員の配置や施設の設備状況について、介護保険制度で定められた基準をクリアしている有料・養護・軽費の老人ホームであれば、その居室を高齢利用者本人の自宅と見なすことが認められます。

また、そこで働いている職員が行う介護サービスは居宅サービスと同等と見なされ、保険給付対象として扱われます。

介護保険制度の福祉用具貸与・住宅改修の種類と概要

福祉用具貸与や住宅改修には、次のようなものがあります。

種類

内容

福祉用具貸与

 日常生活をおくるため必要になる福祉用具については、要介護者は保険給付で貸与することができます。

福祉用具貸与の給付については、次の種目が対象になります。

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 褥瘡防止用具
  • 排泄自動処理装置本体
  • 体位変換用具
  • 移動用リフト本体
  • 段差解消スロープ、手すり
  • 歩行補助杖、歩行器
  • 認知症向け徘徊感知装置
特定福祉用具販売

 入浴・排泄に関連する福祉用具を貸与することは、その性質上適切ではないため、保険給付での購入対象品目となっています。

特定福祉用具販売の給付については、次の種目が対象になります。

  • 簡易浴槽
  • 入浴補助具各種
  • 腰掛便座
  • 移動用リフト吊り具
  • 排泄自動処理装置交換部品

給付限度
年間10万円まで

住宅改修

 要介護が日常生活をおくるために自宅改修工事が必要な場合は、給付申請手続きを市町村(保険者)に行うことで保険給付されます。

住宅改修を行う際に給付対象となる工事品目には、次のようなものがあります。

  • 引き戸への変更
  • 洋式便器への変更
  • 手すりの設置
  • スロープなどの段差解消
  • 移動をスムーズにしたり、滑らないようにすることを目的とした通路・床の使用材質変更
  • 上記改修を行う際に必要な住宅改修

給付限度
原則1回のみ20万円までだが、要介護度3段階アップ時、転居時には再利用が可能となる事もある。

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