要介護認定で自立判定となった方の扱い

介護予防を目的としたケアを利用できる対象とは

 高齢者が将来介護が必要になる前に事前予防する取り組み活動を市町村が行っていますが、これを介護予防事業と言います。

各市町村が管轄する地元で長年暮らしている高齢者がこの先、支援や介護が必要な状態とならないよう未然予防することに重点をおいた目的で支援が実施されている事業です。

地元のお年寄りに支援する事業内容には、一般高齢者に対するケアと特定高齢者に該当するケアがあります。

一般高齢者(介護の必要なしと判定された方)が対象となる支援内容

 要介護認定の申請を行っても、必ず全員が認定されるとは限りませんので、審査で介護を行う状態には該当しないと判断された方は、介護保険法の給付による介護サービスを利用することはできません。

では、このような審査結果を下された方はどうすればいいのでしょうか?

この場合は、地方自治体が主管している介護予防事業で提供されているケアを受けることが可能です。

一般高齢者とは各地域に在住しているお年寄り全員が対象になり、介護予防についての考え方や実践方法を広め定着させることを目的として冊子を配ったり、会場で説明会を行ったり、予防活動をサポートするなどの取り組みを行っています。

特定高齢者が対象となる支援内容

 特定高齢者とは、体が弱いお年寄りで、このまま何もせずにいると将来的に介護を要する状態に陥る可能性が高いと判断されるような方で、早期に介護予防に取り組めるような支援を行うことで、要介護状態になることを事前に防げる可能性がある高齢者のことを指します。

特定高齢者と認定される判断基準は、特定健康診査の実施時に使用される基本チェツクリストへのチェック結果と、身体計測、医師の問診が基になり、それらの結果を総合的に勘案して判定選出されます。

特定健康診査とは、高齢者医療確保法などに基づいて行われている検診です。

基本チェツクリストの質問内容は下記に見本を引用掲示していますので参考にして下さい。

家庭で一緒に暮らしているおじいちゃんやおばあちゃんが特定高齢者に該当しているかいないかは、市町村が運営している地域包括支援センターへ相談することでも判断してもらえます。

 ちなみに、地域包括支援センターは、全国の市町村に設けられており、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師の在籍が義務付けされている支援団体です。

この団体は介護予防を行うことを目的にして、次のような内容をメイン業務として運営されています。

  • 要支援者が対象となる予防給付
  • 特定高齢者が対象となる介護予防事業(介護予防ケアプラン策定)
  • 介護予防に関する事業活動

 通所での介護予防ケアは、運動器官に関する機能アップ、栄養摂取状況の改善、口腔器官に関する機能アップといった支援をメインに行っています。

さらに、特定高齢者を対象とした認知症予防も実施されています。

ケアを受ける場合に通所する施設は高齢者センターになり、地域包括支援センターが策定する介護予防ケアプランに基いて高齢者が数十人が集まりケアが行われています。

通所できない事情を抱えている高齢者には、担当者が高齢者宅まで出向き支援を行ってくれます。

特定健康診査の基本チェツクリスト内容について

 特定健康診査の時に使用され特定高齢者が回答する「基本チェツクリスト」は次のような項目で成り立っています。

  • 6〜10項は、運動器官の機能状態についての質問
  • 11、12項は、肥満指数であるBMIを計算し栄養状態についての質問
  • 13〜15項は、歯や食物の飲み込み(嚥下)など口腔機能の状態についての質問
  • 16、17項は、閉じこもりに関しての質問
  • 18〜20項は、認知症状に関しての質問
  • 21〜25項は、うつ症状に関する質問

引用元:厚生労働省「基本チェツクリストp18(pdf)」
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