介護保険は国民全体で支える制度
介護保険制度は、下図に示すような仕組みになっています。
まず、介護保険を理解するうえで必要な基本用語を理解しておきましょう。
基本用語 |
内容 |
保険者 | 介護保険では市町村(特別区を含む)で、法にもとづいて被保険者を強制加入させ、介護保険事業を運営する。 |
被保険者 |
介護保険に加入している入。
65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類がある。 |
要介護者 | 心身に障害があり、日常生活を送るうえで、入浴、排泄、食事などについていつも介護が必要とされる状態にあると認定された人。 |
要支援者 | いつも介護が必要な状態であるが、その軽減や悪化防止に役立つ支援を必要とする状態、あるいは日常生活を営むのに支援が必要な状態にあると認定された人。 |
要介護認定/要支援認定 |
市町村が、被保険者が要介護状態や要支援状態にあるか判定すること。
認定されなければ、介護サービスは受けられない。 |
介護サービス |
要介護者等が受けられる保険給付。
自宅で受ける居宅サービス・地域密着型サービスと施設に入所して受ける施設サービスがある。 |
保険給付 |
要介護者等に給付されるサービス、金銭、現物。
全国共通の介護給付・予防給付、市町村が独自に行う市町村特別給付がある。 |
保険料 |
介護保険費用の被保険者の負担分。
第1号被保険者は原則年金からの天引きで、第2号被保険者は医療保険の保険料とともに徴収される。 |
引用元:厚生労働省「介護保険制度の仕組み」より